106万円の壁(社会保険)とは
従業員51人以上の企業で働くパート・アルバイトの人が、社会保険の加入対象になる収入の目安が106万円の壁です。適用にはいくつかの条件があり、全てを満たす場合に限られます。
106万円の壁が適用される条件
「月額賃金8.8万円以上」を年収に換算した約106万円(8.8万円×12か月≒105.6万円)が名前の由来です。 次のすべての条件を満たすと、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収換算の目安 約106万円)
- 勤務先が従業員51人以上(厚生年金の被保険者数)の「特定適用事業所」
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない(休学中・夜間課程などは対象になる場合があります)
どれか1つでも当てはまらなければ、106万円の壁による加入義務はありません (その場合は130万円の壁が目安になります)。
2026年10月に「106万円」の目安が無くなる予定です
2025年に成立した年金制度改正法により、上の条件のうち「月額賃金8.8万円以上」という要件は撤廃される予定です。 厚生労働省は令和8(2026)年10月の撤廃を予定として示しています (最終的な時期は、全国の最低賃金が時給1,016円以上になったことを見極めて判断されます)。
撤廃されると、加入するかどうかは週の所定労働時間が20時間以上かどうかで決まり、 「106万円」という金額の目安そのものが無くなります。 あわせて従業員51人以上という企業規模の要件も、10年かけて段階的に縮小・撤廃されます。
※ このページと当サイトのシミュレーターは、2026年8月時点の制度(8.8万円・51人以上)で計算しています。 撤廃後は前提が変わりますので、勤務先や年金事務所にご確認ください。
学生は対象外
大学・短期大学・専門学校などに通う学生は、106万円の壁の条件から外れています。 ただし「学生であれば無条件で扶養にいられる」わけではなく、130万円の壁(被扶養者要件)は 学生にも関係します。また、税法上の扶養控除や勤労学生控除は別の制度です。
長期休暇中だけ週20時間以上働く場合など、個別の状況で判定が変わることがあるため、 不安な場合は勤務先か年金事務所に確認しましょう。
加入すると手取りはどう変わる?
社会保険に加入すると、給与から健康保険(約5%)・厚生年金(約9.15%)などが引かれます。 40〜64歳は介護保険料(約0.8%)も加わります。年収110万円なら、 年間16万円前後の保険料負担になるイメージです(実際は標準報酬月額で決まります)。
手取りは減りますが、厚生年金の加入期間が増えるため将来の年金額が増え、 病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産手当金などの保障も受けられるようになります。 「加入できる=損」ではなく、保障と将来の給付を含めた選択です。
週20時間勤務だと年収はいくら?
例えば時給1,100円・週20時間・年間12か月働くと、年収の概算は 「1,100円 × 20時間 × (52週 ÷ 12か月) × 12か月」で約114万円。 106万円の目安を超える計算になります。
時給と勤務時間から年収をその場で換算できる時給から年収計算ツールもご活用ください。無料シミュレーターでは、106万円の壁の条件(週20時間)も含めて 加入の目安と手取りを概算できます。