扶養の壁シミュレーター

130万円の壁(社会保険・扶養)とは

家族の健康保険の「被扶養者」でいられる収入の目安が130万円の壁です。超えると自分で社会保険に加入することになり、手取りへの影響が大きい壁として知られています。

130万円の壁の意味

会社員や公務員の家族は、一定の収入以下であれば健康保険の「被扶養者」として家族の保険に入ることができ、 自分では健康保険料を負担しません(第3号被保険者として年金の保険料も納めた扱いになります)。

この被扶養者でいられる収入の目安が年収130万円未満です。 130万円以上になる見込みになると扶養から外れ、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するか、 国民健康保険・国民年金に加入することになります。

※ 「年収130万円」は過去の実績ではなく、今後1年間の見込み収入で判定されるのが一般的です。 詳細な要件は加入している健康保険組合や協会けんぽによって運用が異なる場合があります。

社会保険に入ると手取りはどう変わる?

勤務先の社会保険に加入した場合、給与から引かれる保険料の目安は次のとおりです(本人負担分)。

  • 健康保険: 約5%(料率は都道府県・保険者により異なります)
  • 厚生年金: 約9.15%
  • 介護保険: 40〜64歳の場合は追加で約0.8%
  • 雇用保険: 約0.55%(扶養内でも加入している場合が多い)

合計で給与のおおよそ15%前後。年収135万円なら年間20万円前後の保険料負担が発生するイメージです。 実際の保険料は「標準報酬月額」という等級で決まるため、厳密には異なります。

そのため「130万円を少し超えたくらいでは、保険料負担で手取りが減ってしまう」と言われます。 一方で、厚生年金に加入すれば将来の年金額が増え、傷病手当金などの保障も手厚くなります。 「手取りの減少」だけでなく「保障の増加」も含めて判断するのがポイントです。

106万円の壁との違い

勤務先が従業員51人以上(厚生年金の被保険者数)の「特定適用事業所」で、 週の所定労働時間が20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの条件を満たす場合は、 年収の目安が106万円(月8.8万円×12か月)から社会保険の加入対象になります。 この場合、130万円を待たずに勤務先の社会保険に入ることになります(学生は対象外)。

つまり、自分に関係するのが106万円と130万円のどちらかは、勤務先の規模と勤務時間で決まります。まず勤務先に確認するのが確実です。

壁を超えないための働き方の目安

130万円を年収の上限にする場合、月あたりの目安は約10.8万円です。 賞与がある職場では賞与も収入に含まれるため、月給の目安はさらに下がります。 無料シミュレーターでは、時給と勤務時間から年収を概算し、 各壁までの距離(あといくら・あと何時間)を確認できます。

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