配偶者の扶養と世帯手取りの考え方
「扶養」には税法上の扶養(配偶者控除など)と社会保険の扶養(被扶養者)の2つがあります。世帯の手取りを考えるときは、この2つを分けて考えるのがポイントです。
2つの「扶養」の違い
- 税法上の扶養… 配偶者の所得が一定以下だと、納税者(例: 配偶者)が 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられ、世帯の所得税・住民税が軽くなります。
- 社会保険の扶養… 年収130万円未満(条件により106万円)などの要件を満たすと、 配偶者は「被扶養者」として保険料を負担せずに健康保険・年金の対象になります。
「扶養から外れる」と言ったとき、どちらの制度の話なのかで影響がまったく異なります。
配偶者控除と配偶者特別控除
| 配偶者の給与収入 | 控除の種類 | 控除額の目安 |
|---|---|---|
| 103万円以下 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 103万円超〜150万円以下 | 配偶者特別控除 | 38万円(満額) |
| 150万円超〜約201万円 | 配偶者特別控除 | 段階的に縮小 |
※ 控除を受ける側(納税者)の合計所得金額が900万円以下の場合の金額です。 判定は収入ではなく配偶者の「合計所得金額」で行われます。
「150万円の壁」とは、配偶者特別控除が満額(38万円)受けられる収入の上限のことです。 150万円を超えても控除がすぐゼロになるわけではなく、約201万円まで段階的に小さくなります。
世帯手取りで考える
世帯の手取りは「本人の手取り+配偶者の手取り」の合計です。例えば配偶者が 130万円の壁を超えて社会保険に加入すると、配偶者の手取りは保険料分(年間20万円前後)減りますが、 収入自体が増えれば世帯合計では増えるケースが多くあります。
逆に「壁を少し超えただけ」の場合は、保険料負担が収入の増加分を上回り、 世帯手取りが一時的に減ることがあります。いわゆる「働き損」ゾーンです。 どこから世帯手取りが増えに転じるかは、保険料率や収入によって異なります。
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よくある誤解
- 「扶養内=所得税がかからない」ではありません。社会保険の扶養と税金は別制度です。
- 配偶者控除の判定は「合計所得金額」です。給与収入103万円は合計所得48万円(2024年以前の基礎控除)に対応しますが、2025年以降も収入基準の目安として使われています。
- 壁を超えても世帯手取りが必ず減るわけではありません。収入の増加と保険料・税の増加を比較しましょう。