扶養の壁シミュレーター

配偶者の扶養と世帯手取りの考え方

「扶養」には税法上の扶養(配偶者控除など)と社会保険の扶養(被扶養者)の2つがあります。世帯の手取りを考えるときは、この2つを分けて考えるのがポイントです。

2つの「扶養」の違い

  • 税法上の扶養… 配偶者の所得が一定以下だと、納税者(例: 配偶者)が 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられ、世帯の所得税・住民税が軽くなります。
  • 社会保険の扶養… 年収130万円未満(条件により106万円)などの要件を満たすと、 配偶者は「被扶養者」として保険料を負担せずに健康保険・年金の対象になります。

「扶養から外れる」と言ったとき、どちらの制度の話なのかで影響がまったく異なります。

配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者の給与収入控除の種類控除額の目安
123万円以下配偶者控除38万円
123万円超〜160万円以下配偶者特別控除38万円(満額)
160万円超〜約201万円配偶者特別控除段階的に縮小

※ 控除を受ける側(納税者)の合計所得金額が900万円以下の場合の金額です。 判定は収入ではなく配偶者の「合計所得金額」で行われます (配偶者控除は58万円以下、配偶者特別控除の満額は95万円以下)。 令和7年分から所得要件が10万円引き上がり、給与所得控除の最低額も65万円になったため、 給与収入に直した目安が 103万円→123万円、150万円→160万円 に動いています。

かつて「150万円の壁」と呼ばれていたのは、配偶者特別控除が満額(38万円)受けられる 収入の上限です。令和7年分からは 160万円 に上がりました。 超えても控除がすぐゼロになるわけではなく、約201万円まで段階的に小さくなります。

世帯手取りで考える

世帯の手取りは「本人の手取り+配偶者の手取り」の合計です。例えば配偶者が 130万円の壁を超えて社会保険に加入すると、配偶者の手取りは保険料分(年間20万円前後)減りますが、 収入自体が増えれば世帯合計では増えるケースが多くあります。

逆に「壁を少し超えただけ」の場合は、保険料負担が収入の増加分を上回り、 世帯手取りが一時的に減ることがあります。いわゆる「働き損」ゾーンです。 どこから世帯手取りが増えに転じるかは、保険料率や収入によって異なります。

当サイトの「世帯の手取り比較」(プレミアム機能)では、本人と配偶者それぞれの条件で 「現状 / 壁ギリギリ / 壁を超えて社保加入」の3パターンの世帯手取りを比較できます。 まずは無料シミュレーターで個人の手取りを確認してみてください。

よくある誤解

  • 「扶養内=所得税がかからない」ではありません。社会保険の扶養と税金は別制度です。
  • 配偶者控除の判定は「合計所得金額」です。よく聞く「103万円」は2024年分までの目安で、令和7年分からは 123万円(合計所得58万円)が正しい目安です。
  • 壁を超えても世帯手取りが必ず減るわけではありません。収入の増加と保険料・税の増加を比較しましょう。

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